| 平成21年度 市議会議員特別セミナ−参加報告書 |
| 知立市議会 杉原 透恭 |
一昨年により、市政会(11名)にて「市議会議員特別セミナ−」を受講致しました。
北は北海道から南は九州まで全国各市町村の議員を対象として、自治体が直面している重要課題や時局の話題を取り上げる特別セミナ−ということもあって、70名の定員に対して120名余の議員が全国から参加をされました。「市議会議員特別セミナ−」は、毎年2回開催されていますが、毎年受講希望されている市町村の議員の方々も多くお見えになり、この研修の関心の高さに驚きを隠しきれません。
初日のセミナ−では、@「分権地代の議会改革」千葉大学法経学部長:新藤宗幸氏 A「これからの政治展望」読売新聞編集委員:橋本五郎氏の講演がございました。(内容は別紙参照)双方の講師とも、今後の日本の展望についていろいろな局面から講演をされました。
初日セミナ−終了後には夕食を交えた懇談会があり、全国の市町村の議員の方々との交流(例:議会の進め方の違い・市町村合併について・教育問題・福祉の問題等のあらゆる面での懇談)ができ、有意義な時間が過ごせました。
セミナ−2日目では、B「なぜ日本の教育は変わらないのか」国際教養大学副学長:グレゴリ−・クラ−ク氏C「伊賀の里モクモク手作りファ−ムの経営手腕」農業組合法人伊賀の里手作りファ−ム専務理事:吉田修氏の講演がございました。(内容は別紙参照)グレゴリ−・クラ−ク講師は、「国際社会に対応できる人材」について講演されました。また吉田修講師は、「地域のすべてのの資源を生かした事業に取組んで」をテーマに挙げ解りやすく講演をされました。
一昨年・昨年の研修と同様2日間を通して感じたことは、常に議員は国・都道府県そして各市町村の現状を把握・比較分析し、知立市のまちづくりをする上でどのように進めていけば最良であるかを考え、行政に対して提案・提言をしていくことが必要であると改めて感じさせられた2日間でした。
1.「分権地代の議会改革」千葉大学法経学部長:新藤宗幸氏
@第一次地方分権改革が議会にもたらしたインパクト
※機関委任事務制度の廃止と「車の両輪」論(チェック&バランス)
−機関委任事務制度の廃止とは−
○2000年の第一次地方分権改革の目玉は機関委任事務制度を廃止したことである。これは、
通達制度の廃止を意味している。
○通達というのは上級行政庁から下級行政庁に対する命令である。通知はあくまでも参考意見であり、
これをどう受け止めるかは各自治体の判断となる。
−自治体は政策主体−
○自治体は法を機械的に執行するのではなく、独自に解釈し、政策的に執行することが求められる。
○必要性や効率性を考えた上で、どこに重点を置くのかを考え、決定していくのがまさに政策である。
そして、法務というのは条例制定、解釈、訴訟を考えることである。
○自治体は独自の公共的な課題について
独自の政策を立案し、そのためのルールを作ることが必要となる(千葉県では、いわゆる残土条例、
安全安心条例、障害者条例などが挙げられる。)。
○地方分権は、全国一律の制度の穴を埋め、地域独自の課題を解決するために国を先導するような
ルールを作っていくことを可能にするのである。
−政策法務の領域−
○政策法務の領域としては、立法法務、解釈運用法務、争訟法務がある。
○特に解釈運用法務を行うに際しては、自治事務、法定受託事務のいずれについても最終的には
その自治体が責任を持つということを踏まえることが大事である。まとめに代えて‥‥政策法務とは
何か
○自治体が独自の政策的見地からの立場で、立法、解釈運用、争訟を行うことが大事である。
○立法法務では、立法事実(条例の必要性を基礎付ける具体的な事実の積み上げ)が大事である。
○住民の人権保障はもちろん大切であるが、ときに利害が衝突することがある。例えば、監視カメラを
設置するという場合、プライバシーの問題がでてくる。バランスのよい(=配分的正義、比例原則に
よる)利益調整を行うことが求められるのである。
○種々の価値判断を含んだ政策の枠組み(フレーム)を考えることが必要となる。
○次に、許可制、行政指導、計画手法など手段の選択の問題がある。
○行政の仕事は補完性の原理が働く。補完の部分で行政がどこまでやるのかが問題となる。
○住民側からの参加の要求が強くなっている中で、だれが、いつ、どのように参加してまとめていくのか
という手続的な公正さが重要である。
○さらに、できるだけ決定過程は明らかにしたほうが良いという、説明責任も重要である。
※法令解釈についての対抗力
・能動的に、実際の現場を自ら確認すること
・他者に任せない自己決定=対抗能力をもつ
※アウトソ−シングに対する議会の対応
・法改正しなくとも、議会はすることがあるのでは?
・問題・事故が生じた時、管理体制の追求(民間委託・指定管理者先へ)
A議会改革の基本方向
※透明性の確保は依然として課題
・政務調査費、費用弁償について
・議会選出の監査員はいらないのでは?
・議長の任期は、4年間ではないのか? 等
※議会基本条例は「流行もの」か
・市民の意見を幅広く聞くこと
―○○市議会基本条例とは―
目次
前文
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 議会の運営原則及び議員の活動原則(第3条―第8条)
第3章 市民と議会の関係(第9条・10条)
第4章 議会と行政の関係(第11条―第15条)
第5章 自由討議の保障及び拡大(第16条)
第6章 委員会の活動(第17条)
第7章 政務調査費(第18条)
第8章 議会及び議会事務局の体制整備(第19条―第23条)
第9章 議員の政治倫理、身分及び待遇(第24条―第26条)
第10章 条例の検証及び見直し手続(第27条)
附則
○○市政は、○○市民( 以下「市民」という。)
の負託によるものであって、その権利の源は市民に
ある。その権能は、選挙によって選ばれた市民の代表者である市長と選挙によって選ばれた議員に
よって構成される○○市議会(以下「議会」という。)が、市民福祉の向上のため、市民の要望を把握
して行使する。この条例は、主権在民を基調とする民主主義の原理に基づいている。
市政の運営は、日本国憲法に基づく二元代表制の下で、市長と議会は市民の負託を更に重く受け止
めて活動し、市長は執行機関として、議会は合議制の議事機関として、それぞれの異なる特性を活か
しながら、競い合い、協力し合わなければならない。そして、市長と議会には、緊張関係の下で、論点
及び争点を明確にし、○○市にとって最良の意思を決定することで、市民全体の福祉向
上と地域社会の活力ある発展を目指していく使命が課せられている。
新しい地方主体の時代を迎え、地方自治の範囲が拡大した今日、住民に最も身近で基礎的な自治体
である市町村の自治権を拡充し、これを生活者の視点に立った「地方政府」に近づけていくことが求め
られている。
よって議会には、これまで以上に監視、調査、政策立案及び立法の機能強化が求められている。
さらに、積極的な情報公開を率先して行い、より一層市民に開かれた議会を実現しなければならない。
また、議会は市民の多様な意見を的確に把握することに日々努力し、常に市民との対話を行い、市民
の声を汲み取りながら、議員間で自由かったつな討議を重ね、市民に信頼される議会運営に取り組ま
なければならない。議会は、この崇高な理念と目的を達成することを誓い、ここに○○市議会基本条例
を制定する。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、地方自治の本旨に基づき、議会運営における規範的事項を定めることにより、
市民の負託に的確にこたえ、市民福祉の向上及び市勢の伸展に寄与することを目的とする。
(他の条例との関係)
第2条 第1条の規定に基づき、この条例の趣旨に反した議会運営に関する条例、規則等を制定して
はならない。
第2章 議会の運営原則及び議員の活動原則
(議会の運営原則)
第3条 議会は、次に掲げる原則に基づき運営を行うものとする。
(1) 公開性、公正性、透明性及び信頼性を確保し、市民に開かれた議会を目指すこと。
(2) 市民を代表する議事機関であることを常に自覚し、市長その他の執行機関(以下「市長等」
という。)の市政運営状況を監視すること。
(3) 市民の多様な意見を的確に把握することに努め、市政に反映させるための議会運営を目指す
こと。
(4) 議員相互間の討議を十分に尽くして、合意形成に努めること。
(5) ○○市議会会議規則(昭和○○年○○市議会規則第○○号。以下「会議規則」という。)、
○○市議会委員会条例(昭和○○年○○市条例第○○号。以下「委員会条例」という。)
及び議会における先例又は申し合わせ事項は、継続して精査し、必要があれば見直しを行うこと。
(6) 市民が傍聴の必要性を認識できる議会運営に努めること。
(7) 分かりやすい言葉、表現を用いた議会運営に努めること。
(議員の活動原則)
第4条 議員は、次に掲げる原則に基づき活動を行うものとする。
(1) 議会が言論の府であること及び合議体であることを十分認識し、議員間の自由な討議を重んじる
こと。
(2) 市民の多様な意見を的確に把握することに努め、市民全体としての福祉向上を目指すこと。
(3) 議員立法による積極的な条例提案を行うよう努めること。
(会派)
第5条 議員は、同一理念を共有する他の議員と結成した政策集団として、議会活動を行うための会派
を結成することができる。
2 会派は、政策立案、政策決定、政策提言等において議論を尽くし、その意思を表明することができる。
(代表者会議)
第6条 代表者会議について必要な事項は、○○市議会代表者会議要綱(平成○○年○○市議会
告示第 号)で定めるものとする。
(全員協議会)
第7条 全員協議会について必要な事項は、○○市議会全員協議会要綱(平成○○年○○市議会
告示第 号)で定めるものとする。
(議長の権限と役割)
第8条
議長の権限については、地方自治法(昭和2年法律第67号。以下「法」という。)に定めるとこ
ろによるものとし、その役割については、会議規則で定めるものとする。
第3章 市民と議会の関係
(市民参加及び市民との連携)
第9条 議会は、議会活動に関して有する情報を積極的に公表し、透明性を高めるともに、説明責任を
十分に果たすものとする。
2 議会は、市民との意見交換の場を多様に設け、議員の政策立案能力を強化するとともに、
政策提案の拡大に努めるものとする。
(議会報告会)
第10条 議会は、市民への報告と市民との意見交換の場として、議会報告会を行うものとする。
2 議会報告会に関することは、別に定める。
第4章 議会と行政の関係
(議会と市長等との関係)
第11条 議会審議における議員と市長等との関係については、緊張関係を保持するものとする。
2 会議における議員と市長等の質疑応答は、論点及び争点を明確にしなければならない。
3 会議において、議員は、一問一答方式を積極的に活用し、市長等は、議長の許可を得て、
議員の質問等に対して反問することができる。
(適正な議会費の確立)
第12条 議会は、適正な議会の活動費を確立するため、自ら議会費の予算要望書を作成し、市長に
提出することができる。
(法第96条第2項の議決事件)
第13条
法第96条第2項の規定により、議会の議決すべき事件は、法第2条第4項に規定する
基本構想に基づく基本計画を策定することとする。
(市長による政策形成過程の説明)
第14条 議会は、市長が提案する重要な計画、政策、事業等(以下「政策等」という。)について、
議会審議における論点情報を整理し、その政策等の水準を高めるため、市長に対し、次の
各号に掲げる事項の説明を行うよう求めるものとする。
(1) 政策等を必要とする背景
(2) 提案に至るまでの経緯
(3) 市民参加の実施の有無及びその内容
(4) 他の自治体の類似する政策との比較検討
(5) 総合計画における根拠又は位置付け
(6) 政策等の実施に係る財源措置
(7) 将来にわたる政策等の効果及びコスト
(予算及び決算における説明)
第15条 議会は、予算及び決算の審議に当たっては、前条の規定に準じて、市長に対し、分かり
やすい施策別又は事業別の説明を行うよう求めるものとする。
第5章 自由討議の保障及び拡大
(自由討議の保障及び拡大)
第16条 議会は、言論の府であることを十分に認識し、議員相互間の自由討議を中心とした運営に
努めるものとする。
2 議会は、前項の議員相互間の自由討議を拡大し、条例、意見書等の議案提出を積極的に
行えるよう努めるものとする。
第6章 委員会の活動
(委員会の適切な運用)
第17条 議会は、市政の諸課題を適正に判断し、委員会の専門性と特性を活かした適切な運営に
努めなければならない。
2 議会は、常任委員会、特別委員会等の運営に当たり、参考人制度及び公聴会制度を十分に
活用するものとする。
3 委員会審査に当たっては、資料等を積極的に公開し、市民に分かりやすい議論を行うよう
努めなければならない。
4 委員会は、委員会条例に定めるところにより公開しなければならない。
第7章 政務調査費
(政務調査費の執行及び公開)
第18条 政務調査費は、議員が政策立案又は提案を行うための調査及び研究に資するため交付
されるものであることを認識し、○○市議会政務調査費の交付に関する条例(平成○○年
○○市条例第○○号。以下「政務調査費条例」という。)
に定めるところにより適正に執行
しなければならない。
2 政務調査費の収支報告書及び会計帳簿は、積極的に公表しなければならない。
3 議会は、政務調査費条例の改正に当たっては、議会の役割及び活動状況を踏まえ、議会内で
十分に検討するものとする。
第8章 議会及び議会事務局の体制整備
(議員研修の充実強化)
第19条 議会は、この条例の理念を議員間で共有するため、一般選挙を経た任期開始後、速やかに、
この条例に関する研修を行わなければならない。
2 議会は、議員の政策形成及び立案能力の向上を図るため、議員研修の充実強化を図る
ものとする。
3 議会は、議員研修の充実強化に当たり、広く各分野から専門的知識を取り入れるよう努める
ものとする。
(議会事務局の体制整備)
第20条 議会は、政策提案機能、立法機能、監視機能及び調査機能を補助させるため議会事務局
の体制整備を行うものとする。
2 議長は、議会事務局の体制整備のため、大学等研究機関並びに専門的な知識及び経験を
有する者の積極的な活用を図ることができる。
(議会図書室の利用)
第21条 議会は、議員の政策形成及び立案能力の向上を図るため、議会図書室の図書の充実に
努めるものとする。
2 議会は、議会図書室の市民による利用を積極的に推進しなければならない。
3 議会図書室の管理については、○○市議会図書室管理規程(平成○○年○○市議会訓令
第○○号)に定めるものとする。
(議会広報の充実)
第22条 議会は、市議会ホームページ等の情報通信技術の発達を踏まえた多様な広報手段を
活用し、多くの市民が議会及び市政への関心を高めるための体制整備並びに議会広報
活動の充実強化に努めるものとする。
(専門的知見の活用)
第23条 議会は、市の直面する重要課題に対応するため、法第100条の2の規定により、大学等
研究機関との連携又は専門的な知識及び経験を有する者の積極的な活用を図ることが
できる。
第9章 議員の政治倫理、身分及び待遇
(議員の政治倫理)
第24条 議員は、市民の代表として名誉と品位を損なう行為を慎み、また、その地位を利用して
不正の疑惑を持たれるおそれのある行為をしないなど、議員としての責務を正しく認識し、
議会の一員として、その使命の達成に努めなければならない。
2 議員は、○○市議会議員政治倫理条例(平成○○年市○○条例第○○号。以下「政治
倫理条例」という。) を遵守しなければならない。
(議員定数)
第25条 議員定数は、○○市議会議員の定数を定める条例(平成○○年○○市条例第○○号)で
定めるものとする。
2 議会は、議員定数の改正に当たっては、参考人制度及び公聴会制度を十分に活用する
ことにより、市民の意向を把握し、本市の実情にあった定数を検討するものとする。
3 議員が議員定数を改正する議案を提出するに当たっては、改正理由の説明を付して、
議長に提出するものとする。
(議員報酬)
第26条 議員報酬は、○○市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和○○年
○○市条例第○○号)で定める。
2 議会は、議員報酬の改正に当たっては、参考人制度及び公聴会制度を十分に活用する
ことにより、市民の意向を把握することができる。
3 議会は、前項の規定により把握した結果について、市長に提出することができるものとする。
第10章 条例の検証及び見直し手続
(条例の検証及び見直し手続)
第27条 議会は、別に期間を定め、この条例の目的が達成されているかどうかを議会運営委員会に
おいて検証し、その結果を市民に積極的に公表するものとする。
2 議会は、前項の規定による検証の結果、制度の改善が必要な場合は、この条例の改正を
含めて適切な措置を講じるものとする。
附 則
この条例は、平成○○年○○月○○日から施行する。
※事務局体制の見直しに取組んでいるか
・議会事務局の人事権は、議長によって決定できる。
・事務局体制を、議会人事で行うべきである。
・議会事務局の組合を、つくるべきである。(専門家の雇用が可能)
B誤解運営と市民自治
※規模による違いの反映
・議員定数の削減問題
・議員報酬・政務調査費・費用弁償の問題
※通年議会への改革
・議会の基盤をつくるうえで、土・日曜日又は夜間の議会開催を、・・・。
−通年議会とは−
一般に日本では本会議というのがある。定期的に年に4回行われるもので、6月、9月、12月、3 月である。4月のいわゆる年度始めにおこなわれる臨時議会がある。委員会の構成と議長、副議長の選任等が主なものである。4年毎の市議会議員選挙後に行われる臨時議会は議員の顔ぶれも新たでまた格別である。そのほかに突発的におこなわれる臨時議会もあるがごくまれである。
そして定期的におこなわれる定例議会の日程はその都度決められるが概ね開会日に始まり、本会議での質疑応答、各種委員会での協議、そして最終閉会日まではほぼ2週間内外で組まれる。
一年中開会する通年議会を検討している自治体があるという。白老町議会は、第一次改革の取り組みから委員会の所管事務調査による政策形成過程における議会の関与が重要であるとして、移動常任委員会を結び付けてチェック機能を果たしてきた。現在、議会の招集権は首長にあり、年4回定例会を招集し議会を開くことが通例であり、議会が主導的に議会を開く仕組みになっていない。定例会の開催は、平成16年の地方自治法改正により回数制限が撤廃され、自治体が任意に議会のあり方を決めることができるようになった。「通年議会」による議会の活動能力の確保である。
白老町議会は、議会の活動能力がない「閉会中の期間」を無くし、議会が主導的・機動的に活動できる制度によりチェック機能のより充実強化を図るものであり、災害時の緊急対応や突発的な行政課題に議会が開けることが重要としたところである。
ミシガン州グランドラピッズ市Grand Rapids(米国)では、通年議会という概念に囚われず、毎週火曜日の午後に議会が開かれる。議場の入口におかれた議会のレジメを手に、市民の誰もが参加できる議会である。そして市民も意見が言える。傍聴ではなく議会に参画している。
このことは、大変目新しい議会の改革である。最近では、平日では仕事等があって市民が参加して意見がいえないからと、市民ニーズに呼応し夕方7時から開かれる日がきめられた。
※政策協議・政策研究の積極化
・プロジェクトチ−ムをつくり進めていくべきである。
※市民への説明責任と自治体財政健全化法
・誰でもわかる予算書の作成
・予算書を読める議員であるべき
−自治体財政健全化法とは−
政府が今国会に提出して成立を目指す「自治体財政健全化法案」は、夕張市のような財政破たん団体が出るのを未然に防ぐ制度。財政の悪化状況を見極める四つの健全化判断指標を導入して自治体の財政状況を全面的に把握する。これまで対象にしてこなかった国民健康保険をはじめとする事業会計や第三セクターの不良債務などもチェック対象とした。
自治体財政への監視基準を強化することで、財政危機の早期発見と健全化を促し、住民生活への影響を最小限にすることを狙っている。
深刻な赤字 早め発見
自治体財政再建制度は"夕張ショック"で一躍注目を集めている。現行の地方財政再建促進特別措置法では、一般会計の赤字を対象にした指標があるだけで、観光事業会計などに膨大な赤字を抱えていた夕張市の財政悪化を早期発見できない構造的欠陥があり、制度自体を抜本的に見直し。
政府は二○○八年度決算が出そろう○九年度から新法を施行する方針。新制度では財政状況の悪化が軽度の「早期健全化団体」と、悪化が深刻化した「財政再生団体」の二段階に分けて財政再建を行う。現行法にない早期是正対策を盛り込んだのが特徴だ。
4指標でチェック 悪化なら外部監査
財政状況を見極める健全化判断指標としては《1》実質赤字比率《2》連結実質赤字比率《3》実質公債費比率《4》将来負担比率−の四つを用いる。
このうち《2》と《4》が新たに設ける指標で、《2》は国民健康保険事業など全会計を合わせた赤字額の割合を示し、《4》は第三セクターや地方公社なども含めて自治体が将来に負担する債務の大きさを表す。《1》は現行法で再建団体入りする基準になっており、《3》は二○○六年から公表が始まり、自治体の起債制限をする目安とされている。
四つの健全化判断指標すべてに、早期健全化基準を設け、一つでも基準を超えた場合は「健全化団体」として健全化計画策定と公認会計士による外部監査を義務付ける。
自治体が自主的に歳出削減を中心とした財政立て直しに取り組み、赤字の解消と悪化した指標を基準値未満に改善することが目標になる。総務相や都道府県知事が早期健全化が難しいと判断した時には計画の見直しを求める勧告を行う。
将来負担比率を除く三指標には、財政がさらに悪化した目安になる財政再生基準も設ける。いずれかの指標で基準値より悪化すると「財政再生団体」になる。再生団体は現行の再建団体に当たり、自治体は職員人件費抑制などの歳出削減と増税による歳入増加を柱とする再生計画を作成し、赤字の早期返済を促される。再生期間中の予算編成や事業の執行などは総務省や都道府県の監督下に置かれ、自治体の自由裁量は事実上なくなる。
総務相が再生計画に同意すると、累積した赤字を返済する資金繰りのための再生振替特例債(赤字地方債)の発行が認められる。現行法で再建団体になった夕張市は新法施行後は再生団体に移行し、赤字地方債の発行が可能になる。
今後の最大の焦点は、各指標における早期健全化基準と財政再生基準の設定だ。早期健全化団体になるだけでも、該当する自治体は金融機関からの借り入れ条件などが厳しくなるなど、行政運営に影響を受けるのは避けられそうにない。
C市民と議会・議員の基本関係
※市民はなぜ議会・議員に「不信感」をもつのか
・「議会報告」「個としての議員報告」等、疎かにしているのでは?
・透明性にかけているのでは?
※議員活動の総点検
・地域の問題点を、市民と改めて議論をすること。
※住民投票制度への積極性を
−住民投票制度とは−
1. 現行住民投票制度の概要
(1) 法律に基づく住民投票
(@)憲法上の住民投票
憲法上の住民投票として、国政レベルでは憲法改正のためには国民投票を実施して過半数の同意を得なければならない。(憲法96条)また、特定の地方公共団体のみに適用される特別法の制定のためには、その地方公共団体での住民投票により過半数の賛成を得なければならない。(憲法96条)この憲法の規定に基づく住民投票が行われたのは、1949年から52年の三年間に制定された15の法律についてのみである。
(A)地方自治法上の住民投票
@ 条例の制定改廃請求
有権者住民が、その総数の50分の1以上の者の連署をもってその代表者から長に対し条例の制定・改廃を請求する制度である。(地方自治法74条T)地方税の賦課徴収ならびに分担金、使用料および手数料に関する条例を除くという以外、請求できる条例の範囲には特別の制約はない。地方公共団体の事務に関してでありさえすればよい。
現行では、有権者住民の50分の1以上の署名をいくら集めたとしても、議会がそれに基づく請求を否決してしまえば、請求の真の目的は達せられないことになる。したがって、日本のイニシアチブ制度は先に紹介したイニシアチブの制度と比べると、中途半端なものと言わざるを得ない。
A 議会解散請求
有権者住民が、その総数の3分の1以上の者の連署をもって、その代表者から選挙管理委員会に対し、議会の解散を請求する制度である。(地方自治法76条T)選挙管理委員会は、議会の解散請求を受けたときには、選挙人の投票に付さなければならない。(地方自治法76条V)
B 議員・長・主要役員の解職請求
議会の解職請求にあっては、選挙区の有無によって集めるべき署名の数が異なる。選挙区がある場合には、解職請求の対象となっている議員の選挙区に所属する有権者住民の3分の1以上の連署があればよい。しかし、選挙区がない場合には、長の解職請求と同様に、有権者住民の総数の3分の1以上の連署が必要となる。(地方自治法80条T、81条T)また、これらの者の解職請求があされた場合には、議会の解散請求と同様に、有権者の投票が行われ(地方自治法80条U、81条U)、投票の結果、その過半数の同意があったときには、議員・長はその職を失う。(地方自治法83条)
(B)市町村の合併の特例に関する法律に基づく住民投票
市町村の合併の特例に関する法律(以下「特例法」という)の規定による合併協議会に係る住民発議が行われても合併協議会設置に至らない場合が多いことを鑑み、自主的な市町村合併の推進という観点を踏まえ、地域住民の意向がより反映されるよう、住民発議による合併協議会設置の議案が否決された場合に、長からの請求またはそれがなかった場合に有権者の6分の1以上の署名によって行われる直接請求により、合併協議会の設置について住民投票を行うことができることとし有効投票の総数の過半数の賛成があった場合には当該議案について議会が可決したものとみなすこととされたのである。
(2)条例に基づく住民投票
今まで眺めてきたように現行制度上個別の争点を争う住民投票についての法律の規定はない。したがって、それぞれの自治体で住民投票条例を制定するしかない。近年、いくつかの自治体で条例を制定して住民投票を実施している例がみられる。平成14年8月15日現在に住民投票条例が制定されているのは、29団体(1県10市15町3村)である。ただし、すべての団体で住民投票を実施しているわけではなく、それぞれの条例に規定された住民投票実施の時期になれば住民投票が実施されることとなる。平成14年6月10日までに実施された住民投票条例に基づく住民投票は15団体(1県5市8町1村)である。
しかし、繰り返しになるが条例制定の直接請求は議会で可決されなければならず、いくら住民が住民投票条例制定の直接請求を行っても議会で否決されてしまえば住民投票は行われることはない。実際、2001年6月現在で108件の住民からの直接請求のうち、議会で可決されたのはたったの7件(可決率6%)である。
これに対して、近年常設型の住民投票条例を制定する動きも出ている。市長からの提案を受け同市議会が97年に制定した「箕面市市民参画条例」8条は、「市長は、市民の意向を直接問う必要があると認めるときは、市民投票を実施することが出来る」としており、市長発議よる住民投票を規定している。この条例では、市長がその必要を認めても、手続きを定めた実施条例を市議会に諮り制定しなければならず、結論としては投票の実施のために、別条例を必要とする。その意味で議会のチェックを受けるのがこの条例の特徴であり、そのプロセスを経ることにより、議会の権限を侵さない程度、代表民主政と住民投票の整合性を保つ制度になると考えられる。同様な条例は、長崎県小長井町(2000年)、北海道ニセコ町(2000年)、宝塚市(01年)でも制定されている。箕面市型の条例は、住民投票の実施に別条例の制定が必要であり、その意味では純然たる「住民投票条例」ではない。この点に関して、純然たる一般的な住民投票条例を設ける自治体も出てきた。愛知県高浜市(2000年)と群馬県中里村(02年)は、そのまま住民投票が行われる手続きを定めた、いわゆる「常設型」「一般型」住民投票を定めた。「高浜市住民投票条例」は、市長発議、議会請求(過半数の賛成により議決)だけでなく、有権者の3分の1以上の署名によって投票を発議できるとしている。(3条)。
(3)事実上の住民投票
現在までに行われた住民投票は条例に基づくものばかりではない。条例を制定せずに住民投票を実施した例も見られる。一般的な住民投票制度は法律上設けられていないので、地方公共団体の判断で住民投票を実施する場合、その根拠をどこに求めるのか、すなわち条例を制定するのか、あるいは要綱等を定めて行うかはそれぞれの地方公共団体の判断によるものである。条例の場合であっても、要綱等の場合であっても、住民投票に付した事項について住民の意向が示されたという意味においてはその結果に軽重はないと考えられるが、条例の場合は、議会審議を経ており、住民投票自体は必要と判断したと考えられる。
2.「これからの政治展望」読売新聞編集委員:橋本五郎氏
・麻生太郎政権(自民党)は、末期状態である。
・麻生首相は、人から注意をされたら素直に受け止めることが出来ない状況。
・政治は言葉である。=信頼感(一生懸命さ、きちんと丁寧に)麻生首相の発言には「国」がない。
・政権担当・選挙を行う上で、支持率は高い方が良いに決まっている。
・自民党議員は昨年、大勝で麻生氏を自民党総裁として選んでおきながら、責任を持って最後まで
何故支えらえないのか不思議である。
・自民党が野党批判をするのであれば、政策の中身まで踏み込んだ議論を野党とすべきである。
・民主党:小澤全代表は、党内で議論させない状況であった。
・民主党:鳩山代表は、故人献金5,000万円(親族の贈与?)の脱税問題について説明責任が必要。
・民主党が政権を奪い取るうえで、政権移行チ−ムを早急につくるべき。(地元回りだけではなく、
グロ-バル化に備えた外交施策を。)
・米国オバマ総理は、2年間掛けて政権移行チ−ムを創設。
・定額給付金の2兆円は間違いである。(やり方に問題あり)
・お金に愛情を込めることができるが、麻生首相には感じられない。(例:生活支援から景気対策と
発言が二転三転 等)
↓
・社会保障(2,000億円不足)にあてるべき。
・マニュフェスト(政策・公約)は、「より悪くないものを選ぶ」=絶望しない
・東京中心の考え方ではなく、地方を思いやる政治を=「政治は心でするもの」
3.「なぜ日本の教育は変わらないのか」国際教養大学副学長:グレゴリ−・クラ−ク氏
演題:「国際社会に対応できる人材とは」
@.外国人から見て、日本の教育の良い点・悪い点
(良い点)
・小学校教育では、教員の責任感が強く、社会教育に熱心に取組んでいる。
・大学教育のゼミ制度は、教員と学生が家族的に関われる優れた方式
(悪い点)
・中学・高校の教育は、受験勉強が悪影響である。
↓
・日本人の若者達は、感性を刺激されると素晴らしい成果をみせる。インセンティブがあれば、世界一
となる可能性があるが、無ければ悲惨な状況に陥る。
A.外国の教育とは
・「あめと鞭」が使い分けられ、学生は勉強せざる得ない状況にある。優位な就職先を目指す場合、
大学院進学が必要である。その為には、大学の学部成績が重視されるので、熱心に勉学に励む。
・難度の高い語学教育は、大学四年間の学部習得期に行われている。(ダブル先行制度:例えば経済
学と日本語OR法学と中国語というように、語学の単位を取得しなければ、専攻学科の単位も修得
できない制度。)
B.日本の教育に必要なことは
・国際社会に対応できる人材作りは、大学院教育にかかっている。(日本の企業における社員研修が、
一種の大学院教育を担っている。)
・外国では、優れた10代の若者が飛び級して大学に進学することは、常識であるが日本では未だに
飛び級制度が受け入れられていない。(大きな損失)
・外国語に精通することが必須である。(日本人が外国語を苦手とするのは、高校の受験勉強にある。)
・ダブル先行制度を利用して、より難度の高いカリキュラムへ取組むこと。(最近の国際経済額の動向を
分析するために、将来非常に重要になってくると推測する中国語などの他言語の学習を、ダブル先行
制度のなかで学生が選択できるようにすべきである。)
※多言語を学習する目的は、異文化を理解することは勿論、討論・主張表現を理解するうえで重要で
ある。(大学教育課程において、集中的に語学学習を)
4.伊賀の里モクモク手作りファ−ムの経営手腕」農業組合法人伊賀の里手作りファ−ム専務理事:
吉田修氏
@.はじめに
・現在、高齢者が農業と漁業を営んでいる。
・農業と漁業の物品販売価格は、市場(消費者)が決めている。モクモクでは、自分たちで決めている。
・JAに頼らない農業=自立性
A.モクモクの経過と現状
・モクモク手づくりファームは、1983年、忍者の里として有名な三重県伊賀地方の阿山町にて開業。
初年度の夏は、大赤字。おいしいハム・ウインナーを作っても、肝心のお客さんがいない。地元は
人口8000人の町で、山の中のわかりづらい場所にあるため、1日の売上げは数万円。
ウインナーの手づくり体験教室(日本で最初にはじめた)成功をきっかけに、徐々に徐々に「モクモク」
の知名度が上がる。
現在は、直営農場と農産加工の各工房の運営の他、年間34万人の来園者を誇るファクトリー
ファーム(農業公園)の運営、会員制の農産物の通信販売なども実施。
加工・販売までを農業としてとらえ、多くの若者たちが農業でめしを食っていける環境を整える。
『ロマンと夢のある21世紀型農業』。
・社員300名+パ-ト300名=600名 年商50億円
B.事業展開上重要な5つの力と5つの視点
・第1段階(1987〜1989) モクモク手作りファーム
手作り・素材・純粋・無添加の商品イメ-ジづくり
・第2段階(1989〜1993) (有)農業法人モクモク
モクモククラブイベント・ウインナ−教室・服部ハム蔵のキャラクタ−等、楽しさを含めたモクモク組織
のメッセ−ジを知らしめる
・第3段階(1994〜1998) 活ノ阿賀の里
米作り・野菜作り・ビ−ルづくり等、地域農業を巻き込んだ地域づくり
・第4段階(1998〜) (株)モクモクネイチャー エコシステムズ゙
生産者と消費者が共に学び、共に農業価値を認識し、生活スタイルをつくる
・第5段階(2005〜) (有)モクモク流 農村産業研究所
食農教育等を通じて農村・農業の新しい価値観を創造し、生活を共に学び、新しいライフスタイル
「スロ−ライフ」を定着させていく
C.私たちが心掛けていること
1.農業振興を通じて地域の活性化につなげる事業を行います。
2.地域の自然と農村文化を守り育てる担い手となります。
3.自然環境を守る為に環境問題を説教的に取組みます。
4.おいしさと安心の両立をテ−マにしたモノづくりを行います。
5.「知る」「考える」ことを消費者と共に学び、感動を共感する事業を行います。
6.心の豊かさを大切に、笑顔が絶えない活気ある職場の環境をつくります。
7.共同的精神を最優先し、民主的ル−ルに基づいた事業運営を行います。
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| 以上
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